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配偶者を優遇して、居住権を認める

2018/02/01

こんにちは 埼玉県久喜市の注文住宅六花舎設計です。

法務省は、死亡した人(被相続人)の配偶者の優遇を図る改正案を1月22日からの通常国会に提出しました。
配偶者が居住していた建物に住む続ける権利(短期居住権)の新設や、婚姻期間が長期間の場合に配偶者が生前贈与や遺言で譲り受けた土地や建物は、原則として遺産分割の対象としないようにすること(長期居住権)が柱となります。
高齢化社会の到来を受け、配偶者の老後の生活の安定につなげる狙いがあるようです。

高齢者に住みやすい家づくりを早めにしておくことも大事になってきます。

▲高齢者にやさしい動線の家に